大判例

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東京高等裁判所 昭和48年(く)92号 決定

被告人 田中昌司

〔抄 録〕

しかし被告人は、送達を受けた刑事訴訟法第八九条第五号の削除されていない原決定謄本にもとづき、本件申立書を作成し、原決定について、従前なかった同条第五号の規定がその却下の理由として新たに追加されたことを論難して、これを本件抗告の一つの理由としているのであるから、原決定原本においては同条第五号が削除されているからといって、直ちにこれをもって所論がその前提を欠くものともいいがたいので、本件においては、被告人に送達された右の原決定謄本の記載にある如く、原審が刑事訴訟法第八九条第一号、第四号、第五号に該当するものとして、被告人の保釈請求を却下したものと解し、(もとより、前記程度のくいちがいは、原決定の効力に影響を及ぼすものではない。)論旨の当否について検討することとする。

(石田一 菅間 柳原)

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